●遺言の種類
自筆証書遺言:遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、署名捺印する方法
公正証書遺言:遺言者が証人2人とともに公証人役場に出向き、 遺言内容を公証人に述べ、公証人が筆記、本人と証人と共に署名捺印する方法
秘密証書遺言:遺言者が証人2人とともに公証人役場に出向き、遺言内容を秘密(密封)にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう方法
自筆証書遺言:遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、署名捺印する方法
公正証書遺言:遺言者が証人2人とともに公証人役場に出向き、 遺言内容を公証人に述べ、公証人が筆記、本人と証人と共に署名捺印する方法
秘密証書遺言:遺言者が証人2人とともに公証人役場に出向き、遺言内容を秘密(密封)にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう方法
●各遺言の特徴
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自筆証書遺言
自宅(どこでも)不要 本人 本人 認印可 不要(封印も可) 本人 必要 不要 ・簡単に作成 ・秘密が保てる(内容・存在とも) ・検認手続が必要
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公正証書遺言
公証人役場(出張も可) 2名 公証人 本人、公証人、証人(2人) 実印 不要 公証人・本人 不要 必要 ・保管の心配不要 |
秘密証書遺言
公証人役場2名+公証人 本人が望ましい 本人、公証人、証人(2人) 遺言書に押したもの,証人は認印可 必要本人 必要 必要 ・存在が明確 ・ワープロや代書でも可 ・検認手続が必要 ・作成手続が煩雑で、作成費用がかかる ・紛失のおそれ ・要件不備で無効のおそれ
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●証人の欠格者
○未成年者 ○推定相続人、受遺者とその配偶者・直系血族 ○公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人
○未成年者 ○推定相続人、受遺者とその配偶者・直系血族 ○公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人
●遺言書の検認
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
<裁判所HP>●公正証書遺言作成費用(公証人に支払う手数料)
遺言に記載する各財産の価額
100万円未満 200万円まで 500万円まで 1000万円まで 3000万円まで 5000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円以上 |
手数料
5000円7000円 11000円 17000円 29000円 43000円 5000万円ごとに1万3000円加算 5000万円ごとに1万1000円加算 5000万円ごとに8000円加算 |
●公正証書遺言作成の必要書類1.遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ)
2.遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
4.財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
5.なお、前記のように公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。
●秘密証書遺言の手数料(公証人に支払う手数料)秘密証書による遺言方式に関する記載についての手数料は、定額で1万1000円です。 <日本公証人連合会HP>●証人の報酬額証人に関しては自分自身で選任してる場合を除き、1人あたり5000~15000円が相場。
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